サブリース解約から売却まで完全ガイド|投資用マンションオーナーの出口戦略
投資用マンションを所有しているオーナー様の中には、「サブリース契約を解約してから売却したい」「サブリース付きのままでも売却できるのか知りたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
サブリース契約は、空室時でも一定の賃料収入が見込める一方で、売却時には注意が必要です。通常の賃貸中マンションと異なり、オーナー様と入居者様が直接契約しているわけではないため、契約内容によっては、売却価格や売却方法に影響する場合があります。
特に、サブリース会社へ支払われている実際の入居者賃料と、オーナー様へ送金されるサブリース賃料に差がある場合、買主から見た利回りが低く見えることがあります。また、買主が購入後に管理会社を自由に変更できない場合、検討対象から外れてしまうこともあります。
この記事では、サブリース契約の基本から、解約できるかどうかの考え方、売却前に確認すべき資料、サブリース付きのまま売る場合と解約後に売る場合の違いまで、投資用マンションオーナー様向けにわかりやすく解説します。
サブリースとは

サブリースとは、オーナー様が所有するマンションをサブリース会社が一括で借り上げ、そのサブリース会社が入居者様へ転貸する仕組みです。
一般的な賃貸管理では、オーナー様と入居者様が直接賃貸借契約を結び、管理会社が管理業務を代行します。一方、サブリースでは、オーナー様の契約相手は入居者様ではなくサブリース会社です。
そのため、オーナー様から見ると、サブリース会社が「借主」の立場になります。この点が、通常の管理契約と大きく異なります。
サブリースには、空室リスクを抑えやすい、入居者対応を任せやすい、毎月の賃料収入を見通しやすいといったメリットがあります。一方で、売却時には次のような注意点があります。
- オーナー様に入る賃料が相場より低い場合がある
- 買主が実際の賃料を確認しにくい場合がある
- 購入後の管理変更や賃料見直しが難しい場合がある
- サブリース契約の承継条件が売却価格に影響する場合がある
- オーナー様側からの解約に時間がかかる場合がある
サブリース契約があるからといって必ず売れないわけではありません。しかし、通常のオーナーチェンジ物件と同じ感覚で進めると、途中で条件調整が難しくなることがあります。
サブリース契約は解約できるのか
結論からいうと、サブリース契約を解約できるかどうかは、契約内容と個別事情によって異なります。
確認すべきポイントは、契約期間、普通借家契約か定期借家契約か、中途解約条項、解約予告期間、違約金、賃料改定条項などです。
特に注意したいのは、サブリース会社が借主の立場になるという点です。国土交通省のサブリース契約に関する資料でも、借地借家法第28条に基づき、オーナー様からの解約には正当事由が必要になることがあると案内されています。
つまり、契約書に解約条項がある場合でも、通知を出せば必ず希望どおりに解約できるとは限りません。サブリース会社の対応方針、契約の経緯、物件の状況、売却理由、入居者の状況などを踏まえた協議が必要になる場合があります。
もちろん、すべてのサブリース契約が解約できないわけではありません。契約書の内容やサブリース会社との協議によって、解約できるケースもあります。
実務上は、契約書だけを見ると解除が難しく見える場合でも、サブリース会社との合意解約や条件調整によって出口が見つかるケースがあります。反対に、解約できそうに見える条項があっても、実際の運用では協議が進みにくいケースもあります。大切なのは、契約書の文言だけで判断せず、相手方の対応方針、過去の事例、売却時の買主条件まで含めて確認することです。
大切なのは、「解約できるかどうか」を自己判断しないことです。売却を前提にしている場合は、契約書を確認したうえで、サブリース付きのまま売る場合と、解約後に売る場合の両方を比較することが重要です。
売却前に確認すべき資料
サブリース付き投資用マンションの売却では、通常の売却以上に資料の整理が重要です。
最低限、次の資料を確認しておきましょう。
- サブリース契約書
- 賃料送金明細
- 管理費、修繕積立金がわかる資料
- 固定資産税、都市計画税の納税通知書
- ローン残高がわかる資料
- 購入時の売買契約書
- 登記関係書類
- 管理規約、長期修繕計画
- サブリース会社との過去のやり取り
買主は、物件価格だけでなく、購入後にどのような収益が見込めるのか、管理や賃料の見直しができるのかを確認します。そのため、サブリース契約書や賃料送金明細がないと、買主の判断が進みにくくなります。
当社では、サブリース付き物件のご相談をいただいた場合、まず契約書と現在の収支を確認します。そのうえで、サブリースを解約して売却した場合と、サブリース付きのまま売却した場合の現実的な選択肢を整理します。
サブリース付きのまま売却する場合
サブリース契約を解約せず、そのまま買主へ承継する形で売却する方法があります。
この方法のメリットは、解約交渉に時間をかけずに売却活動を始められることです。売却を急いでいる場合や、解約交渉の見通しが立ちにくい場合には、現実的な選択肢になることがあります。
また、買主によっては、サブリース付きで毎月一定の賃料が入ることをメリットと考える場合もあります。特に、入居者対応の手間を抑えたい投資家にとっては、検討対象になることがあります。
一方で、サブリース賃料が相場より低い場合や、買主が購入後に管理を自由に変更できない場合、売却価格が伸びにくくなる可能性があります。
サブリース付きのまま売却する場合は、契約内容を正確に開示し、買主がリスクを判断できる状態にしておくことが大切です。
サブリースを解約してから売却する場合
サブリース契約を解約できれば、通常のオーナーチェンジ物件として売却できる可能性があります。
解約後は、実際の入居者様との賃貸借契約や実賃料が見えやすくなります。買主にとっては収益性を判断しやすくなり、購入後の管理方針も立てやすくなります。
そのため、サブリースを外せることで売却の可能性が広がるケースはあります。
ただし、解約には時間がかかる場合があります。違約金や精算金が発生する可能性もあります。また、解約できる前提で売買契約を進めたものの、予定どおりに解約できなかった場合、契約条件の変更や白紙解約の問題が出ることもあります。
サブリース解除前提で売買契約を締結する場合は、特約の設計や引き渡し条件を慎重に確認する必要があります。このあたりは専門的な判断が必要になりやすいため、経験のある不動産会社へ相談することをおすすめします。
また、サブリースを解除できれば必ず有利になるわけではありません。解除後の実賃料が想定より低い場合や、サブリース賃料の方が高い「逆ザヤ」の状態だった場合、違約金や精算金を支払ってまで解除する意味が薄れることもあります。解除しても、その後に適正な価格で売却できなければ、オーナー様の最終手取りが増えない可能性があります。
実務上よくあるケース
実際のご相談では、他社で「サブリース付きのままでは売れにくい」「解除はできない」と言われて不安を感じたオーナー様からご相談いただくことがあります。オーナー様ご自身でサブリース会社へ連絡しても、契約書上の一般的な説明にとどまり、具体的な協議が進みにくいケースもあります。
一方で、物件の状況、売却予定、買主候補の条件、契約内容を整理したうえで、不動産会社同士で実務的に協議することで、解約や条件調整が進むケースもあります。
もちろん、当社でもすべてのサブリース契約を解除できるわけではありません。契約内容や相手方の方針によっては、解約が難しいケースもあります。
だからこそ、最初の段階で「解約できる前提」で進めるのではなく、解約できる場合、解約できない場合、サブリース付きのまま売る場合を比較し、最終的な手取りとリスクを整理することが大切です。
売却価格で比較するのではなく、最終手取りで考える
サブリース付き物件を売却する際は、単純な査定価格だけで判断しないことが重要です。
たとえば、サブリースを解約すれば売却価格が上がる可能性があります。しかし、解約までの期間、違約金、精算金、ローン返済、固定資産税、管理費などを差し引くと、サブリース付きのまま売却したほうが現実的なケースもあります。
反対に、サブリース賃料が低く、解約後の価格上昇が大きく見込める場合は、解約に向けた協議を進める価値があります。
大切なのは、売却価格ではなく、オーナー様の最終手取りです。
まとめ
サブリース付き投資用マンションは、売却できない物件ではありません。ただし、通常の投資用マンション売却とは異なり、契約内容の確認、解約可否、買主への説明、売買契約上の条件整理が重要になります。
サブリースを解約してから売るべきか、サブリース付きのまま売るべきかは、物件ごとに異なります。
大和プライムワンでは、東京23区の投資用マンション売却を中心に、サブリース付き物件の売却相談にも対応しています。まずは契約書と収支資料を確認し、オーナー様にとって現実的な出口戦略を一緒に整理いたします。
